マイナンバーカードの保険証利用について
◆『マイナ保険証』をご利用ください!!
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録すると、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。
『マイナ保険証』を利用すると、窓口で自己負担が一定額以上となった場合、一時的支払いを立て替えることや、加入している医療保険への申請が不要になります。
※令和6年12月2日に現在お持ちの健康保険証が廃止されます
令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されません。お手元にある有効な健康保険証については、健康保険証廃止後も最長1年間、従来通り使用できるよう経過措置は設けられますが、マイナンバーカードをお持ちでない方は早急にお作りいただき、『マイナ保険証』の登録をお願いします。
なお、『マイナ保険証』の利用登録をされていない方等については、必要な保険診療が受けられるよう『資格確認書』を発行します。(ただし現在の保険証が使用可能な期間には発行しません。)
詳しくはこちら(厚生労働省)
マイナ保険証の登録、利用方法はこちら
疑問も不安も解消! 医療機関や薬局でマイナンバーカードを健康保険証として使おう
※マイナ保険証の登録は医療機関や薬局などに設置してある「顔認証付きカードリーダー」で簡単にできます。
操作は、マイナンバーカードをカードリーダーに置き、画面の指示に従って「顔」か「暗証番号」のどちらかの方法で本人確認をした後、規約と同意のチェックをして終了。1~2分で完了します。医療機関を受診したときや、薬局に立ち寄ったとき、薬局が併設されているドラッグストアなどで買い物をしたタイミングなどに利用登録をしてみてはいかがでしょうか。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局です。対象医療機関には「マイナ受付」のステッカーやポスターが掲示してあります。確認し、ぜひ一度ご利用ください。
マイナンバーカードで受診するメリット
マイナンバーカードを保険証として利用することでいつもの通院が便利になるなど、様々な場面でメリットがあります。
- データに基づく診療・薬の処方が受けられます。
- 薬や特定健診の情報がマイナポータルで閲覧できます。
- マイナンバーカードを利用できる医療機関窓口での限度額以上の一時支払いの手続きが不要になります。
- 確定申告が簡単になります。
- 転職等のライフイベント後でも、保険証としてずっと使えます⇒ 詳しくはこちら
マイナンバーカードをお持ちでない方
(まずマイナンバーカードの発行が必要です)
マイナンバーカードの申請方法、受け取り方法は、デジタル庁、厚生労働省のサイトをご確認ください。
- 申請方法はこちら
申請・受取方法/申請状況確認 – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp) - 受け取り方法はこちら
マイナンバーカードを受け取る – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)
そのほか、マイナンバーカード申請手続きの詳細はマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
申請・受取方法/申請状況確認 – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)
関連リンク
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度は、住民票を持つ日本国内の全住民一人ひとりに12桁の個人番号(マイナンバー)を付与する制度です。この制度は、デジタル社会の基盤として国民の利便性の向上、行政の効率化を推進し、より公平・公正な社会を実現するためのインフラです。マイナンバーは、社会保障制度、税制、災害対策など、法令または条例で定められた事業手続きについて使用されます。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
マイナンバー制度とは|デジタル庁 (digital.go.jp)
マイナンバー制度に関するお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
受付時間:平日 9:30~20:00、土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)